タイで働くためにはさまざまな条件をクリアしなければならない。
きょうは友人である会社社長の勧めで経営コンサルタントからタイの労務関連の法令について説明を受けた。
日本人がタイで働くためには、①商用ビザ(B-VISA)と②労働許可証(Working Permit)の2つが必要で、商用ビザがなければ労働許可証を申請できないし、労働許可証がなければ不法就労として摘発される恐れがあるという。友人によれば、①商用ビザは会社からの招聘状とその会社の登記簿謄本などの書類が整っていれば簡単に取得できるけれど、②労働許可証には「いろいろな条件」があってそれをクリアするのがなかなか難しいという。日本人をひとり雇い入れるごとに会社は (A) 資本金を200万バーツを積み増して (B) タイ人の従業員を4人あらたに雇い入れなければならない。この日本人の数には社長も含まれる。つまり日本人が3人いる企業なら、600万バーツ(200万バーツ×3人)の資本金と12人のタイ人従業員(タイ人4人×日本人3人)が必要となる。
そのなかでアルバイトである僕の労働許可証も取っておこうという話になった。
コンサルタントによると、今年から所得税と社会福祉税(年金込)の税率がそれぞれ従来の3%から4%に引き上げられたという。この新しい税制では給料から合計8%の税金が天引きされる。社会福祉税の一部として支払った年金は帰国時に還付されないため、支給が開始される55歳まで待たなければならない。社会福祉税の納税者には納税者身分証(バットプラヂャムトゥワプースィアパースィー)が交付される。月給6,000バーツ(高卒程度の平均月給よりやや良い程度)以下の給与所得者は免税となる。
いずれにしても、アメリカ行きが決定すれば自分とは無縁な話になる。