カリフォルニア州喫煙所法 (LA留学生日記より)

アメリカ合衆国の国内法には連邦法と州法の2種類があるという。州によって死刑制度があったり無かったりするのはこのためで、法解釈が州によって異なるケースも少なくない。

たとえば、1949年9月19日の道路交通に関する条約(Convention on road traffic of 19 September 1949)に基づいて発行されている国際運転免許証のカリフォルニア州における例外的な取り扱いには特段の注意を払う必要がある。

アメリカ合衆国もこの道路交通に関する国際条約に加盟しているけれど、なぜかカリフォルニア州ではこの条約が例外的に運用されているという。通常なら国際運転免許証は条約加盟国内で発行されてから1年間有効とされているけれど、このカリフォルニア州では3ヶ月間しか使えない。したがって州内に長期滞在する自動車を運転する留学生は、国際運転免許の有無にかかわらず陸運局へ行ってカリフォルニア州が発行している運転免許証を別途取得しなければならない。

喫煙に関する規制も州よって異なり、カリフォルニア州ではバーを含むすべての飲食店で完全禁煙が義務づけられている一方で、隣接するネバダ州ではどこでも自由にたばこが吸える。

どうも釈然としないが、さらに不可解な規則がある。

アメリカ留学3日目の先月27日に語学学校の1階部分にある駐車場でタバコを吸っていたところ、駐車場警備員から「タバコは道路に出て吸え!」と指示された。その法的な根拠についてずっと不思議に思っていたけれど、その理由が今日になってはじめて分かった。この喫煙所法では「すべての屋根がある空間内での喫煙を禁じる」と定められているらしい。まったく不思議なもので、伏流煙が停滞する心配のない吹き抜けの半屋内駐車場でもタバコを吸うことができない。

なお日本における喫煙者人口は成人男女の35.1%で3422万人いるという。

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バンコク留学生日記の筆者。タイ国立チュラロンコーン大学文学部のタイ語集中講座、インテンシブタイ・プログラムを修了(2003年)。同大学の大学院で東南アジア学を専攻。文学修士(2006年)。現在は機械メーカーで労働組合の執行委員長を務めるかたわら、海外拠点向けの輸出貿易を担当。